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「任意整理」とは
借金が多額な場合、国が定めた借金清算方法にしたがって減額することができます。
その清算方法は、
◆法的整理(個人再生や自己破産など)
の2種類に分けられます。
この私的整理には、
◇弁護士や司法書士に交渉を依頼する(任意整理)
という2つのパターンがあります。
弁護士または司法書士に債権者との交渉を依頼することを「任意整理」というのです。
<任意整理とは>
債務整理のひとつで、役所や裁判所などの国の公的機関をとおさずに、毎月の借金の返済を減らしていく方法。弁護士や司法書士などの専門家に、権者と交渉を依頼して、自分に代わって交渉・手続きをすすめてもらう。
任意整理は、複数の借り入れがある場合、1社ずつと交渉をしていきます。
そのため、弁護士または司法書士に支払う費用も、1社ずつ費用がかかります。
任意整理のメリットは?
<任意整理のメリットは>
①利息や遅延損害金をカットしてもらえる②過払い金がある場合はお金が返ってくる
③債権者と直接交渉しなくてもよい
④特定の借金を外して任意整理もできる。
⑤家族や会社に内緒で任意整理ができる。
利息や遅延損害金をカットしてもらえる
過払い金がある場合はお金が返ってくる
債権者と直接交渉しなくてよい
特定の借金を外して任意整理もできる
家族や会社に内緒で任意整理ができる
任意整理のデメリットは?
<任意整理のデメリットは?>
①ブラックリストに載る
②一定期間返済を続けなければならない
③債権者が任意整理に応じない場合もある
ブラックリストにのる
一定期間 返済を続けなければならない
債権者が任意整理に応じない場合もある
任意整理の費用は?
任意整理は、弁護士あるいは司法書士に依頼して行われます。
その際は、個別の借金1件ごとに依頼することになります。
借金しているところが複数あれば、それぞれに費用がかかってきます。
司法書士に依頼するか弁護士に依頼するかについては、司法書士には扱える金額の限度額があることを参考にしてください。
弁護士には、取扱できる借金の額に制限はありません。
任意整理の費用は、事務所により異なりますが、おおよそ
借り入れ1社あたり2~3万円のところが多いようです。
任意整理ができないケースはどんな場合?
任意整理ができないこともあります。
任意整理とは、そもそも債務者が債権者と交渉をして借金変額や分割返済について便宜をはかってもらうものです。任意整理の場合、裁判所は間に入りません。そのため、あくまでも当事者間で互いに納得しなければ成り立ちません。
任意整理ができないのは、具体的にどんなケースの場合なのか見てみましょう。
①債権者が任意整理に応じてくれない場合。
②原則3年以内に完済できそうもない場合。
③債務者がこれまでに1度も返済していない、あるいは無職・無収入で返済の見込みがない場合。
債務者が個人再生や自己破産ではなく、任意整理をしたいと望んでも、借金の金額や返済能力あるいは、これまでの返済状況などに問題があれば、任意整理が成立しません。
任意整理の基本
債務者がこれまでに一度も返済していない場合、
あるいは債務者が無職あるは無収入の場合など、
安定収入の見込みがない場合には任意整理は成立しません。
債務者の状況を確認して、3年以内に毎月の返済額を決め、
3年以内に完済できるように調整して債務者と債権者が納得して初めて任意整理が成り立ちます。
また、専門家の手を借りずに個人で交渉して、
その方法が適切でない、あるいは素人だからと交渉のテーブルについてももらえない、ということもあり得ます。
やはり専門家に依頼するほうが確実のようです。